遺留分の対象財産の評価方法とは、相続人が受け取ることができる遺留分を算定するために、亡くなった被相続人の財産を一定の基準で価値付ける手続きを指す。
目次
概要

遺留分は民法第1070条によって保障されており、遺言や贈与の内容に関わらず最低限受け取れる権利である。評価方法は、被相続人死亡時点での市場価値を原則とし、流動性や売却可能性が低い資産については専門家による査定を行うことで、遺留分額を確定させる。
役割と機能

評価方法は相続手続きにおいて不可欠であり、以下の場面で活用される。
- 遺言書や贈与契約との整合性確認
- 相続人間の分割交渉時の根拠資料
- 税務調査や裁判所への提出資料として必要
特徴

- 市場価格適用:株式・投資信託など流動性が高い金融商品は、死亡日直前の取引価格を採用。
- 専門家査定:不動産や事業承継に伴う無形固定資産(ブランド価値等)は、認定鑑定士による評価額で算定。
- 公示価格・地番評価:地方自治体が公表する土地・建物の評価を基準とし、実態と差異が生じた場合は追加査定を行う。
現在の位置づけ

近年、デジタル資産や暗号通貨など新しい財産形態への対応が求められている。司法手続きでは、評価方法に関する判例が増加し、透明性と公平性を確保するための指針が整備されつつある。また、税務上は遺留分計算時の評価額が相続税の課税基準となるため、正確な査定が重要視されている。
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