遺留分減殺請求権の行使とは、相続人が被相続人の財産から遺留分に相当する金額を差し引くよう請求する法的手段である。
目次
概要

遺留分減殺は民法第932条に基づき、遺留分の確保を目的とした訴訟上の救済策である。被相続人が遺言や分割協議で遺留分を侵害した場合に、遺留分権利者は裁判所へ請求することができる。この手続きは、遺産分割の公平性を維持し、家族間の紛争解決を図るために設けられた制度である。
役割と機能

遺留分減殺請求権は、相続人が受け取るべき遺産額を確定し、他の相続人や第三者への配分を調整するために活用される。主な使用場面としては、遺言執行時の不公平感が生じたケースや、事業承継に伴う株式評価差異がある場合が挙げられる。また、相続放棄を選択した者が遺留分を主張する際にも重要な役割を果たす。
特徴

- 減殺は請求権の一種であり、遺留分自体を直接取得するものではない。
- 被相続人の財産から差し引く形で実行されるため、遺留分額が確定後に具体的な金銭調整が行われる。
- 時効期間は民法上の請求時効と同様であり、通常5年以内に訴えを提起する必要がある。
現在の位置づけ

近年では、事業承継税制や株式承継制度との併用が進み、遺留分減殺請求権は相続税対策としても注目されている。特に家族経営企業では、後継者間の公平性確保と税負担軽減を両立させるために活用されるケースが増加している。一方で、時効期間や証拠調査の難しさから、訴訟費用を抑える観点では慎重な運用が求められる。
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