遺留分の対象財産とは、相続において遺留分を主張できる権利が認められる財産である。
目次
概要

遺留分は民法第931条に規定され、被相続人の配偶者・直系卑属(子・孫)等に対し最低限保障される相続分を示す。対象財産は、被相続人が死亡時点で保有していた現金、預貯金、不動産、有価証券等の総資産から算定される。
役割と機能

遺留分の対象財産は、相続手続において争いを減らすための基準となり、遺言・信託設計時に配慮される。遺留分を侵害しないように遺贈額を調整することで、遺族間の紛争リスクや訴訟費用を抑制する役割を果たす。
特徴

- 包括性:現金・預貯金・不動産・株式・保険受取権など、被相続人が所有していたほぼ全ての財産が対象。
- 除外項目:贈与で取得した財産や既に譲渡済みの資産は遺留分計算から除かれる。
- 評価基準:時価を用いることが一般的だが、実務上は公示価格・鑑定値等が参照される。
現在の位置づけ

近年、相続税法改正や遺言信託制度の拡充により、遺留分を考慮した財産管理が重要視されている。特別寄与料や事業承継税制との併用で、遺留分保全と税負担軽減を両立させるケースが増加している。
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